ご加入にあたって
火災共済の内容
【1】ご加入(契約)の資格
ご加入(契約)の際、組合員になっていただくため100円の出資金が必要です。
【2】対象となる財産
【3】共済期間
申込みをされた翌日の正午から1年間です。
【4】建物の構造区分
木造・鉄筋コンクリート造
【5】お申込み手続き
下記の事項をご確認のうえ、申込みの手続きをしてください。
出資金 | 組合員になるために出資1口(1口・100円)が必要です。 |
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建物の構造 |
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建物の用途 | 専用住宅、店舗併用住宅、木造アパート、長屋造り、鉄筋アパート等 |
契約額 | 最低2口160万円から80万円を単位として、建物、動産合わせて最高25口2,000万円まで加入できます。 |
動産は最高5口400万円までです。ただし、木造アパート・長屋造り等については、2口160万円まで、掛金は2,600円となります。 | |
建物と動産 |
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建物の延床面積 | 居住のために使用する建物の延床面積をご記入ください。1坪は3.3m²です。 |
共済契約は地番に関係なく全棟加入です。
お支払いについて
共済目的に損害が生じた時は、損害の状況に応じ、当組合の定める規約等によりお支払いします。
【1】損害共済金
損害共済金は、火災、落雷、水漏れ、自動車の飛び込み、破裂・爆発、航空機の墜落(以下「火災等」といいます)の事故により損害が生じたとき、次のとおりお支払いします。
- 契約金額が共済価額(契約限度額)の70%以上の契約の場合は、損害の額をお支払いします。(ただし、契約金額を限度とします)
- 契約金額が共済価額(契約限度額)の70%未満の場合は、次の算式により損害共済金を計算してお支払いします。
- 対象建物面積に対する損害面積の割合が70%以上の場合を「全焼」又は「全壊」といい、契約金額の全額をお支払いします。
【2】費用共済金
費用共済金は、次の場合にお支払いします。
●臨時費用共済金
火災等で損害を受けた場合、損害共済金の10%(最高100万円まで)をお支払いします。
●残存物取片付け費用共済金
火災等で損害を受けた場合、損害共済金の6%(最高100万円まで)をお支払いします。
●失火見舞費用共済金
火災等で隣家に損害をあたえ、見舞金を支払った場合、50万円又は、契約金額の10%のいずれか少ない額(1世帯当たり20万円まで)を限度としてお支払いします。
●漏水見舞費用共済金
水漏れ事故により階下等他家に水漏れ損害をあたえ、見舞金を支払った場合、50万円又は契約金額の10%のいずれか少ない額(1世帯当り20万円まで)を限度としてお支払いします。
●修理費用共済金
火災等で借家(建物)に損害をあたえ、修理費用を支払った場合、50万円又は、契約金額の10%のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。
【3】共済金の請求方法
- 県民火災共済事務局に火災等の事故発生の電話連絡をしてください。
- 火災等については調査員が現場に出向き被害状況を確認します。その際に請求に必要な様式等をお渡しします。
- 落雷、水道管の破裂などは、現地調査を行わず、請求に必要な書類をご自宅に送付します。
- 共済金請求書や住民票などの書類を添えて、市町村や消防本部などの消防団担当課に書類を提出してください。
- 事務局で被害状況等を確認し、指定された口座に共済金を振り込みます。
様式(ダウンロードして使用して下さい。)
共済契約の対象となるもの
所有し居住する建物又は所有し居住用に貸す建物(下記を含みます。)
- 畳、建具、その他建物の従物
- 電気・ガス設備及び冷暖房設備等建物の付属設備
- 門・塀・垣等付属工作物
- 物置・納屋等付属建物
共済契約の対象とならないもの
建物
- 空家又は建築中の建物
- 非合法の建物並びに防火上きわめて危険と認められる建物
動産
- 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、その他これらに準ずる物
- 貴金属、宝石、宝玉及び貴重品並びに美術品である書画、彫刻物その他のもの
- 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに準ずる物
- 自動車(自動車保険適用のもの及び原動機付自転車含む)
- 家畜、家きん、農作物、漁獲物類、その他これらに準ずる物
- 営業用の商品、半製品、原材料、機械、器具備品 又はこれらに類する物