長期間組合事業を利用していない組合員の除名について
下記の総代会において、長期間に亘り組合事業を利用していない組合員を定款の規定に基づき除名することが決議されました。
記
- 1.決議した総代会
- ①福岡県民火災共済生活協同組合 平成28年度通常総代会 平成28年5月25日(水)開催
- ②福岡県民火災共済生活協同組合 平成29年度通常総代会 平成29年5月25日(木)開催
- 2.除名する組合員
- ①平成17年以前に組合員になり、平成18年度以降当組合の事業を利用していない組合員。
- ②平成21年以前に組合員になり、平成22年度以降当組合の事業を利用していない組合員。
閲覧用除名組合員名簿は、次の場所に備え付けています。
福岡県民火災共済生活協同組合事務局 福岡市博多区沖浜町12番1号 博多港センタービル4階
- 3.組合員の資格
- (1)除名された組合員は、組合員としての資格がなくなりましたので、当組合の事業を継続して利用することはできません。
- (2)除名された組合員は、当組合に対し払込済出資金の2分の1の払い戻しを請求することができます。
<払い戻しの請求ができる期間>
- ①平成28年5月25日から2年間
- ②平成29年5月25日から2年間
- 4.払込済出資金の払い戻しの請求手続き等
- 除名された組合員の払込済出資金の払い戻しの請求手続き及びこのお知らせの内容については、当組合事務局にお問い合わせ下さい。