- 共済契約者
- 共済契約を締結し、共済契約上の権利(例えば、契約内容変更の請求権など)を有し、義務(例えば、共済掛金支払義務など)を負う人をいいます。
- 共済者
- 共済事故が生じたときに、共済契約者に共済金の支払義務を負う者です。
- 共済事故
- 共済契約が保障される出来事をいいます。 火災、落雷、水漏れ、自動車の飛び込み、破裂・爆発、航空機の墜落のことです。
- 共済掛金
- 共済契約の保障に対して、共済契約者が払い込む金銭のことをいいます。
保険でいう保険料のことです。 - 共済金
- 共済事故が発生したときに、共済者が共済契約者にお支払いする金銭をいいます。
保険でいう保険金のことです。 - 共済期間
- 共済契約の効力が発生している期間のことです。 発効日から満期日までをいいます。
- 共済金額
- 共済契約の締結にあたって、共済金支払い事由が発生したときに、共済者が支払うべき共済金の最高限度額をいいます。
保険でいう保険金額のことです。 - 再取得価額
- 被害にあったものと同程度のものを新たに購入または修復するために必要な標準的な金額のことをいいます。
- 割戻金
- 毎年の決算において剰余金が生じた場合に、剰余金から法定準備金等を控除した後に残余があるときは、当該事業年度の利用分量に応じて支払いされる金銭をいいます。
- 通知義務
- 共済契約を締結した後、契約の条件を変更しなければならないような事実が生じるとき、共済契約者が共済者に連絡しなければならない義務のことです。