注意喚起情報の説明
ご契約に際して契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご不明な点については、当組合までお問い合わせください。
告知義務・通知義務等
1.契約締結時における注意事項(申込書の記載事項)
この共済は火災等の事故により、建物・動産(家財)に損害を受けた場合に共済金をお支払いいたします。
- ご契約者には、ご契約時に当組合に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。記載事項が事実と異なる場合は、ご契約が解除となることや共済金をお支払いできないことがあります。特にご契約者の住所・氏名、共済目的の所在地、建物の構造・用途・面積、他の保険(共済も含む)の有無等にご注意ください。
- ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合は共済契約は無効となります。
- 他人のために(他人の所有するものを共済の目的とする。)共済契約をしたとき
- 契約者が共済の目的(共済の対象である建物又は家財)が既に火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していることを知っていたとき
2.契約締結(成立)後における留意事項(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に当組合までご通知ください。
通知がない場合、変更後に生じた事故による損害については、共済金をお支払いできないことや、ご契約が解除となることがあります。
- 共済の目的(共済の対象である建物又は動産(家財)をいいます。以下同じ)を同一とする他の保険(共済契約も含みます。)を締結する場合
- 建物の構造・用途を変更する場合
- 建物を改築又は増築する場合
- 共済の目的を他の場所に移転する場合
- 建物を30日以上空家又は無人にする場合
- 共済金の支払い事由以外の原因によって、共済の目的に損害が生じた場合
- 建物を解体する場合
責任開始期
共済責任は、共済契約申込みの日の翌日正午から開始します。
主な免責事由(共済金をお支払いできない主な事由)
この共済は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いいたしません。
- (1)契約者、契約者と同一の世帯に属する方の故意又は重大な過失によって生じた損害
- (2)戦争、その他変乱によって生じた損害
- (3)地震又は噴火若しくはこれらによる津波によって生じた損害
- (4)核燃料物質等を起因とする事故によって生じた損害
- (5)(2)から(4)による火災(延焼、拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず(2)から(4)によって延焼、拡大した損害
共済掛金の払込猶予期間の取扱い
次年度以降の共済掛金については、契約満期日までにお支払いください。
契約満期日までにお支払いがない場合は、契約が失効となり、契約満期日以後に起きた事故については、共済金をお支払いできません。
解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合は当組合までご連絡ください。
なお、解約に際しては、ご契約の共済期間のうち経過していない期間に相当する共済掛金を解約返戻金としてお支払いする場合があります。
詳しくは、当組合までお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて
この共済契約のお申込み、又は火災等事故の発生等に際してご契約者よりご提供いただいた情報については、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる範囲において利用させていただきます。
たとえば
共済契約の適正な引受、共済金の適正な支払い及び不適切な共済金の請求等を防止するため、共済組合・損害保険会社等との間において共済契約、共済事故、共済金支払等に関する情報を交換する場合
クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度の適用はありません。
共済期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約の申込み後であってもご契約のお申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行うことができますが、この火災共済は共済期間が1年の契約ですので、クーリングオフ制度の適用はありません。